経営事項審査の有効期限
こんにちは。
経営事項審査光速申請請負人の長島です。
すっかり冷え込みましたね。
毎日天気がいいので、すっきりとした空で、気持ちがいいのですが、いかんせん寒い・・・。
私は、寒いのが大の苦手ですので、これからの季節はつらくなっていく一方です。
健康に気を付けて、皆様のために頑張っていこうと思います!
さて、タイトルの件です。
建設業許可にも、有効期限があり、許可日から5年です。
そして、引き続き許可が必要な工事を受注希望でしたら、有効期限の3か月前から1か月前までに建設業許可の更新申請が必要です。
それと同じように、経営事項審査も更新が必要です。
では、どのタイミングなのか?「毎年です!」
経営事項審査は、「毎年度の決算期における、建設業許可業者の成績表」という性質だからです。
その成績表を役所から出してもらうために、毎年決算変更届、経営状況分析、経審を申請する必要があります。
また、経営事項審査通知書の有効期限については、「決算日から1年7ヶ月」となります。
先ほど書いた通り、毎年の決算期における成績表ですから、決算日が基準になります。
例えば、今日時点での個人事業主の経営審査結果通知書の有効期限は、令和2年12月31日が決算日ですので、有効期間は令和4年7月31日となります。
ただし、令和4年7月31日までには、令和3年12月31日の経営事項審査通知書を入手しておく必要があります。
1年7ヶ月って、長いようで短いです。というか、ほとんど余裕はありません。
先ほどの個人事業主の例で行きますと、
・令和3年12月31日で決算を締める。
・令和4年1月1日~3月15日までに所得税、消費税の確定申告を行う
・令和4年3月16日以降は、経営事項審査の準備を行う。
・なお、大阪府の場合だと、申請受付日から役所からの修正依頼等の問い合わせ無しで22日程度かかる。
・よって、そこから逆算すると、多少の余裕を見て、令和4年6月30日までには申請受付を完了しておかないとマズイ。
となりますから、令和4年3月16日から経営事項審査申請の準備着手とし、令和4年6月30日に大阪府の受付完了としたら、75日程度しか時間がないです。
しかも、役所が要求する資料を揃え、申請書を作成し、法律違反を犯していないかをチェックし・・・、となると、ほとんど時間がないと考えます。
また、1年7か月の期限を過ぎた場合は、最新年度の決算日の経営事項審査結果通知書を確保しない限り、案件落札ができたとしても、受注ができなくなります。
場合によっては、指名停止等の処分を受ける可能性もありますので、ご注意いただきたいところです。
また、大阪府や他の都道府県も原則、経営事項審査は予約制になっておりますので、時期によっては、1ヶ月以上の先の予約ということもあり得ます。
とにかく時間との戦いですので、面倒な大阪府の経営事項審査申請は、経営事項審査光速申請請負人の長島にお任せ下さい。
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