経営事項審査で受けるべき業種
こんにちは。
経営事項審査光速申請請負人の長島です。
今日はお休み明け。
昨日まで4連休という方もいらっしゃったかもしれません。
私は、フツーに暦通りでした。
コロナが落ち着いている昨今ですが、第6波が来るかもしれないということで、遊びに行くのは控えた方もいらっしゃるかと思います。
また、建設業界については、少しずつですが、不景気になりつつあるように見受けられます。
経済学においても、BtoBビジネスは、BtoCビジネスと比較して、遅れてやってくるので、そろそろ影響が出てきているのかなと思います。
私は、しっかりと情報発信をしつつ、関与先さんの支えになっていこうと思います!
さて、タイトルの件です。
先日、経営事項審査を私に依頼している関与先から、問い合わせがありました。
「先生、ウチはこれとこれを受けてるけど、どうなんやろか?」
というものです。
この会社さんについては、ベストな選択をしていると思い、その旨を答えさせていただきました。
なお、経営事項審査の申請業種数については、建設業法上の許可数と同じ29業種。
特定と一般を合わせたら、58種目になります。
ただし、例えば、特定と一般の土木一式工事業を同時には持てませんので、悪しからず。
一方で、入札案件が発生する工事業種については、自治体等でバラバラです。
そこで、公共工事を取りに行く建設業者は、どの業種を受けるべきかを考える必要があると考えます。
まず。発注者である自治体側で、指定7業種と言われる、「土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園各工事」は、格付け評価と呼ばれる、ランク付けの工事業種となります。
これらの工事業種は、インフラ工事に直結するため、他の工事業種と比較して、より厳しく業者を選定するという考え方になります。
そして、発注工事が多い業種としては、「水道施設、しゅんせつ、清掃施設、機械器具設置、とび・土工・コンクリート、電気通信、消防施設塗装、防水各工事業」の9種類です。
これらは、指定工事7業種に付帯関連する工事という観点から、非常に多いです。
なぜなら、建設工事は、様々な専門工事を有機的に結合させることで、土木工作物もしくは建築物を造るため、メイン工事の許可だけでなく、関連する工事業種の許可も得たほうが、間口を広げられるし、注文者の印象も高いと思われます。
一部自治体では、例えば、建築一式工事の場合ですと、木造、鉄骨鉄筋コンクリート造等建て方により工事経歴を細分化させることを求めるところもあります。
工事経歴書に記載した工事の一部について、施工証明書などの書面を提出させられることもあるので、競争入札参加資格審査申請をする業者は、自社の得意工事・工法などを明確にしておくと便利です。
私が受けておくべき許可業種を独断で載せておきますので、自己責任でご活用ください。
・指定7業種(電気、管、造園は、得意であれば)
・とび・土工・コンクリート工事業
・機械器具設置工事業(許可を取得出来てかつ得意であれば)
・塗装工事業
・防水工事業
現在、許可を持っていなければ、建設業許可業種追加申請も必要ですので、大阪府の経営事項審査申請をトータルで専門家に任せることをお考えの方は、経営事項審査光速申請請負人の長島にお任せ下さい。
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